2017年3月13日月曜日

迷い犬・猫を保護したら?

迷い犬・猫を保護したら?

    以下の事項を簡単にまとめましょう。
・見つけた場所
・見つけた日付・時間
・特徴(種類、毛色、大きさ、性別など)
・首輪、名札など身につけていた物
・ご自身の連絡先


    法的に、保護した方はすみやかにお近くの保健所に連絡をする義務があります。盗難されたと飼い主様より言われないためにも、必ず届出はしましょう。

 ★中央区保健所:03-3541-5936   ★江東区保健所:03-3647-5844 
 
日本の法律的に迷い犬は「捨得物扱い」となります。その後、迷い犬・猫を警察の担当部署で管理するのか、もしくは保護された方の元で飼い主が見つかるまで管理するのかを、選ぶことができます。警察の担当部署においては、あらゆる手を講じて飼い主を探してくれます。鑑札やマイクロチップのチェックもします。

「警察や愛護センターに保護されたら、すぐに処分されてしまうのでは・・・?」という風説があるらしいのですが、数日で殺処分という事は絶対にありません。
詳しくは、中央区保健所にお尋ねください。
              (中央区保健所 談)

迷い犬・猫のお預かりや治療をご希望される方へ
 不本意ですが、法的な観点より当院では「保護動物の取り扱い」はできません。
交通事故などの緊急な状態における処置に関しては、対処療法を行うことはあっても、保護した方が保健所に届け出をしていただく必要があります。その後、動かせる状態になったら保護した方が保健所に連れて行っていただきます。その後、継続して治療が必要な場合は保健所が病院に連れていきます。当院での治療の際は、保護された方の名義でカルテを作成し、治療させていただきます。治療費請求は、当院では保護された方に請求する形になります。これは、各家庭でペットに対する価値観が違うことや、本来の飼い主様がそこまでの治療を希望していなかったという様な複雑なケースもあったからです。

皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。




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